(目的)
第1条 当社は大阪府と「太陽光発電設備の設置による地域環境活動の推進に係る協定」を締結し、当社と公益的団体及び公益的施設の所有者、管理者又は占有者(以下「施設所有者等」という。)が協働して環境活動を実施することを条件として、当社が提供する太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)の公益的施設への設置を促進することにより、当社と大阪府が連携して当該公益的施設が立地する地域での環境に関する取組の活発化を図り、もって環境活動の推進に寄与することを目的として本事業を実施する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)公益的施設
大阪府内に位置する公共施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の公益的施設
契約電力が50kW未満の低圧電力を受電している施設
建築確認日が1981(昭和56)年6月1日以降に建てられた建物(新耐震基準)
(2)公益的団体
営利を目的としない団体であって特定非営利活動法人、公益法人、市民団体、自治会、PTA、学校法人、社会福祉法人その他の公益を目的とする団体
(3)発電設備
太陽光エネルギーを電気に換える設備であって、太陽電池モジュール、架台その他本事業を適正かつ安全に実施するために必要な付帯設備で構成されるもの。
(4)地域環境活動
地域住民等に対して、環境保全に対する意識の醸成を図るために実施する環境学習等の活動
(対象者)
第3条 この要綱に基づき応募することができる者は、公益的団体であって、公益的施設に発電設備を設置し、かつ、当社及び施設所有者等と協働して地域環境活動を実施する者とし、以下の要件をすべて充たす者とする。
(1)団体の本拠として大阪府内に事務所等を有し、主として大阪府内で活動していること。
(2)定款又はこれに類する規約等を有し、代表者が明らかであること。
(3)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
(4)自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
(5)団体の活動の主たる目的が、宗教活動や政治活動でないこと。
(6)その他提供された設備を適正に管理・運営できないと認められる特段の理由がないこと。
2 前項に関わらず、この要綱に基づく事業による太陽光発電設備が設置されている公益的施設における事業の実施については応募できないものとする。
(提供される発電設備及び条件)
第4条 当社が無償提供する発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値は10kWを上限とし、架台その他本事業を適正かつ安全に実施するために必要な付帯設備及び設置工事を含むものする。
2 発電設備の製品に関しては10年間のメーカー製品保証のあるものを使用する。ただし、落雷、地震等の自然災害に起因する故障は補償対象外とする。
3 発電設備で発電した電気は自家消費に用いることとし、余剰電力は売却してはならない。
4 発電設備は当社が無償提供したものであることを施設の公衆の見やすい場所に表示しなければならない。
5 発電設備は、原則10年以上同一の場所に設置し続けなければならない。
(事前協議)
第5条 応募しようとする公益的団体は、応募書類の提出に先立ち、発電設備を設置しようとする公益的施設への発電設備の設置の可否について当社と協議するとともに、施設所有者等から発電設備の設置等に関して承諾を得なければならない。
(応募申請書の提出)
第6条 応募しようとする公益的団体は、地域環境活動を推進するために当社及び施設所有者等と協働して実施する地域環境活動の内容等を記載した応募申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して所定の期日までに提出しなければならない。
(1)定款又はこれに類する規約等
(2)事業実施予定箇所の位置図
(3)事業実施予定箇所の現況写真(2方向から撮影したもの)
(4)太陽電池モジュールを建築物に設置する場合にあっては、当該建物に係る登記事項証明書、当該建物の固定資産税にかかる公課証明書等、当該建物の所有者が確認できる書類の写し
(5)太陽電池モジュールを土地に設置する場合にあっては、当該土地に係る登記事項証明書等、当該土地の所有者が確認できる書類及び公図
(6)公益的団体と施設所有者等が異なる場合にあっては、施設所有者等の承諾書(発電設備の設置、電力会社に提出する書類等の提供及び応募申請に必要な書類等の提供の承諾)(様式第2号)
(7)公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合にあっては、当該施設を管理又は占有する権限を有することを証する書類の写し
(8)要件確認申立書(様式第3号)
(9)その他当社が必要と認めるもの
2 当社は、応募申請書の受付期間終了後、速やかに提出された応募申請書の内容、特に発電設備の地域環境活動への活用方法について審査し、当該年度の事業として採択又は不採択を決定し、その結果について審査結果通知書(様式第4号の1又は様式第4号の2)により応募申請書の提出者に通知するものとする。
3 前項の事業採択にあたり、当社は、発電設備の地域環境活動への活用について条件を付することができる。
(事業の変更等)
第7条 前条第2項の規定による採択の結果を踏まえ、採択の決定の通知を受けた者(以下「採択団体」という。)が、応募した事業を変更又は中止しようとする場合は、工事着手前に限り、事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を当社に提出し、承認を求めることができる。
2 当社は前項の規定により申請のあった当該変更(中止)承認申請について審査し、その内容を認めるときは、事業変更(中止)決定通知書(様式第6号)により採択団体に対して通知するものとする。
(採択決定の取消し等)
第8条 当社は、天災地変その他事情の変更・使途の変更、違反、暴排、罰金・禁固の刑、公正取引法違反等の根拠によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、採択決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)採択団体が、法令又はこの要綱の規定に違反したことにより当社の指示を受け、この指示に従わない場合
(2)採択団体が、本事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
2 当社は、前項の規定により提供に係る決定の取消しを行った場合は、採択団体に対して、提供した発電設備等の全部又は一部の返還を命ずるものとし、その撤去に要した費用の返還を求めることができるものとする。
(設備の設置工事の期日)
第9条 採択団体は、第6条第2項の規定により通知を受けた日から当該年度末までに、当社が公益的施設への設置工事を完了することができるよう協力しなければならない。
(環境活動報告等)
第10条 採択団体は、発電設備を導入した年の翌年度から5年間、当社及び施設所有者等と連携して地域環境活動を毎年度実施しなければならない。
2 採択団体は、前項の地域環境活動を実施した内容について、実施した年度の翌年度の4月末日までに環境活動報告書(様式第7号)により当社に報告しなければならない。
3 当社は、前項の規定により報告された環境活動報告書(様式第7号)について、大阪府と共有し、本事業の周知広報に活用するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、当社が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。